診療記録等の開示について
当院では患者さんご自身からの申請に基づいて、診療録等の開示を行っています。診療記録等に記載された情報は、患者さんの個人情報ですので、患者さんご本人以外への開示は基本的には行っていません。また、ご本人であっても開示することにより治療に有害な影響が予測される場合などは、当院にて開示の可否を決めさせていただきますのでご了承ください。
患者さんご自身が、病状や治療方針などの診療に関わる情報をよく知り、医療従事者と協同して治療を進めることが、納得し満足できる医療を受けることにつながります。
外来での診療や診療の経過に関わってお聞きになりたいことや詳しい説明を求めたい場合は、診療録等の開示手続きによらず、お時間をとらせていただきますので、お気軽にご相談ください。
診療記録等開示を希望される方へ
診療記録等開示を希望される場合は、1~4の内容をご理解の上、5~7に沿ってお手続きのほうをお願いいたします。
1.開示申請ができる対象
診療継続中または最終診療から5年以内(法令で定められた保管期間)のカルテ、検査記録、画像データ等です。
原則として、他の医療機関で作成された文書等は開示の対象外です。
2.開示申請ができる方
以下のいずれかに相当する方。
- 成年患者本人(20歳以上)。
- 成年患者本人の同意を得た親族および法定代理人。
- 満15歳以上の未成年患者の同意を得た親権者および法定代理人。
- 合理的判断が困難となっている成年患者と生計を同じくする親族、およびこれに準ずる縁故者。
- 死亡患者の法定相続人。
3.開示申請のできない場合
次に該当する場合は、原則として開示できません。
- 申請者の身分証明を確認ができない場合。
- 治療効果等や心身の状態への悪影響が予想される場合。
- 患者本人に告知していない病名等が記載されている場合。
- 患者本人が生前または診療中において不開示の意思を表明している場合。
- 第三者から得た情報が含まれており、当該第三者の了解が得られない場合。
- 家族、医療従事者および関係者の権利、利益を損なう恐れがある場合。
- 未成年患者の法定代理人による請求がされた場合、提供することが当該未成年患者の利益を損なう場合。
- 開示の場面に録音や録画機材等を持ち込んだ場合。
- その他開示を不適当とする事由があると院長が認める場合。
4.開示方法
医師から電子カルテを用いて説明いたします。
開示は、申請者を含め2名までとし、写真付き身分証明書等で確認させて頂きます。
5.開示申請に必要な書類等
開示申請には、次の書類等を記載して、当院に直接提出または郵送してください。
- 診療記録開示申請書
「診療記録開示申請書」はこちら(PDF形式:92KB)から - 開示申請する方が患者本人以外の場合
本人からの委任状が必要となります。
「委任状」はこちら(PDF形式:60KB)から - 開示申請する方が患者本人以外の場合に、関係を証明する書類。
※以下のいずれか一つが必要です(申請日前3ヶ月以内に作成されたもの)
・戸籍謄本
・住民票
・家庭裁判所の証明書
・その他、代理人関係を確認し得る書類
6.開示の手順
- 「5.開示申請に必要な書類等」の(1)~(3)の書類を提出してください。
- 申請書受領後に、当院で開示の可否等を判断します。
- 申請者へお電話で、開示の可否をお伝えし、開示の日時を決めます。
- 開示当日に持参いただくもの
本人と確認できる書類(顔写真付き)、以下のいずれか一つが必要です。
※開示希望者が2名の場合は、それぞれ身分を証明する書類が必要です。
・運転免許証
・運転経歴証明書
・写真付住民基本台帳カード
・身体障害者手帳
・旅券(パスポート)
・療育手帳
・精神障害者保健福祉手帳
7.診療記録等開示に関わる費用
- 医師からの説明30分まで3,000円。超過加算30分につき3,000円。
- 診療記録複写代 1枚につき50円
- その他の証明書1枚につき1,000円
- CD-ROM(画像取り込み)1枚につき1,000円